経費計上が可能でしょうか
個人事業主で青色申告です。
生計を一にしない子供(別世帯)も一緒に働いております。(青色専従者ではありません。他に従業員はいません)
給与は経費計上可能は理解しておりますが
現場での勤務時間中の飲料代は福利厚生費になりますでしょうか。
後、たまに昼ご飯など、ご馳走するのは接待交際費?福利厚生費?での計上にしても大丈夫でしょうか。
家族従業員はダメと言った記載もあり、生計を一にしなくても家族従業員?なのかと悩んでおりました。(他の従業員が居ないので。)
仕事中の現場でのお茶代は福利厚生費ですべて纏めており、
たまの昼ご飯は接待交際費に纏めておりました。
従業員(我が家の場合息子)にご馳走した際も接待、慰安という認識で大丈夫でしょうか
※他の従業員がいないと…と言った記載もあり、経費にしてはダメなのでは?と思いご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答
勤務時間中の飲料ですが、外作業における熱中症対策としてや他の外注の方も含め用意している等の事業の必要性があれば問題ないかと思います。
毎日となると従業員自身で水筒など用意することが一般的かと思います。
昼ごはんに関しては、「業務がなくても食べるもの」「別生計であっても親子」という点からすると経費計上は難しいと考えます。
本投稿は、2025年04月02日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。