協賛金の処理について
いつも大変お世話になっております。
1点、協賛金支払い時の会計及びチケット受領についてお教えいただければと思います。
この度、弊社と交流がある会社に協賛金を支払うこととなりました。その対価として観戦チケットを受領することとなり、受領したチケットを当社顧客に販売することとしております。(売価は協賛金を受取った販売している会社と同額)こちらの会計処理をお教えいただければと思います。(そもそも販売してはいけない可能もあるかと思われますが)
現在のところの会計処理は下記を想定しております。
<協賛金支払い>
広告宣伝費/現金(弊社で運営するWebサイトに施設の情報を掲載できる権利を要する為)
<チケット販売>
チケットを企業から受領した際に売価相当額=時価評価原価とし棚卸資産として計上
販売した際に現金/収入として計上し棚卸資産として計上している額を原価もしくは販売管理費として計上
と上記を想定しておりますが、ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

樋口優樹
この協賛が広告宣伝効果の期待できるものである場合、協賛金支払い時の仕訳はお示しの通りでよろしいかと存じます。
また、チケットについては、お示しの流れでもよろしいかと思いますし、時価相当の収益が計上される(残る)形であればよろしいかと存じます。チケット入手→販売を通じて時価相当額のCashを手に入れているわけなので。
本投稿は、2025年04月02日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。