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貸し会議室の6万円の領収書に印紙は不要なのでしょうか?

貸し会議室を利用し、6万円を現金で払いました。(1日貸し切り×6日分を予約し一括で払いました)商店街復興組合が発行した領収書を受け取りましたが、印紙が貼られていませんでした。5万以上を現金で払ったら印紙が必要と思っていたのですが、この場合は不要なのでしょうか?個人事業主ですが、印紙が貼られていないことで経費として認められないなんてことはあるのでしょうか?

税理士の回答

このケースで印紙が貼られていなくても問題ない可能性が高いです。



■ 理由:領収書に「印紙税が課される場合」と「課されない場合」があるためです。

印紙税法では、領収書の内容や発行者の性質によって、印紙の要否が変わるんです。

このケースで印紙が不要となる理由:

◎ 印紙税がかからない「非課税文書」の可能性がある
• 貸し会議室のような**「施設の利用料」や「場所の貸付」**は、**印紙税の対象外(非課税取引)**です。
• 例:ホテルの宿泊代、駐車場代、会議室代 などの「場所の使用料」は印紙税がかからないとされています。
• つまり、領収書の金額が5万円を超えていても、「非課税取引」であれば印紙は不要になります。



経費計上への影響は? → まったく問題ありません!
• 印紙が貼られていないからといって、その領収書が無効になることはありません。
• 経費として問題なく認められます。
• あくまで「印紙の有無」は発行者側の税務上の問題であり、受け取る側(=あなた)には影響なしです。



念のため注意点:
• まれに、施設の貸付ではなく「役務提供(サービス)」として扱われると印紙が必要になる場合もありますが、一般的な会議室の貸出なら「非課税取引」と見なされるのが普通です。

ご丁寧にありがとうございます!
とても勉強になりました

とんでもないです。お役に立ててなによりです。

本投稿は、2025年04月02日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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