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取引先との観光旅行は経費計上出来ますか?

個人事業主です。
取引先の方と毎年旅行に行っています。
費用は各々自費で参加しています。
また、観光目的で事業にはほとんど影響ありません。
ネット等では「取引先との旅行であっても趣味の旅行は交際費にならない」との見解が多く見られますが、国税庁による交際費の定義には「事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの」とあります。
「慰安」を素直に解釈すれば、互いの労をねぎらう趣旨であれば、その目的は問わず交際費として経費計上出来ると考えますが、いかがでしょうか?

税理士の回答

 交際費として必要経費に算入してて問題ないように思われます。

 おっしゃる通り、家族や友人との旅行ではなく取引先との旅行であり、交際費の定義である「得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの」に該当すると思われるからです。

 なお、事業に関係ある旅行等は旅費交通費として処理することになると思われます。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

回答ありがとうございます。
事業に関係ある旅行は旅費交通費とのことですが、それは完全な業務上の出張等のことですよね?
例えば取引先への挨拶と営業を兼ねたゴルフ旅行のような、遊びと仕事が半々のような場合、これは交際費になるかと思うのですがいかがでしょうか?

 その通りです。

 おっしゃる通り、上記の場合も交際費で問題ございません。

 逆に言えば、最初のご質問の場合も、客観的に見れば、取引先との旅行である以上、挨拶や営業等といった事業との関連性がある考えるのが相当だ、ということになると思われます。

本投稿は、2025年04月06日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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