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企業が大阪万博を見学させる場合のレクリエーションの要件について

国税庁のHPに、企業が従業員の慰安会、レクリエーション等として、博覧会を見学させる場合、大阪万博入場券の購入費用及び見学のための通常要する交通費、宿泊費については、福利厚生費に該当する(従業員の家族を含めて実施場合も同様)とありました。

レクリエーションとして行う場合、社員旅行や慰安会とは違い日程を決めることができません。開催期間中に従業員の都合で個別に見学することになります。この場合は、従業員レクリエーション旅行としての取り決めから外れることになり、福利厚生費に該当せず、給与課税の取り扱いになるのでしょうか?
または、その部分は考慮しなくてもOKなのか、どのような取り扱いをすればよいか、ご教示ください。

税理士の回答

【結論】
従業員が個別に大阪万博を見学する形式でも、一定の条件を満たせば福利厚生費として取り扱うことが可能です。ただし、給与課税とされるリスクもあるため、実施方法には注意が必要です。



【国税庁の見解】
企業が従業員の慰安やレクリエーションの一環として大阪万博を見学させる場合、入場券、交通費、宿泊費は福利厚生費として取り扱えるとされています。これは家族同伴でも同様です。

ただし、次のような条件を満たす必要があります。
1. 会社が主催・関与していること
2. 全従業員を対象としていること
3. 社会通念上相当な費用であること(高額でない)



【今回のケースの注意点】
「自由見学型(各自で日程を決めて見学)」は、いわゆる団体旅行・慰安会とは異なります。自由度が高すぎると「給与」とみなされ、課税対象になるおそれがあります。

給与課税とされるリスクが高まる要因:
• 一部の社員にしか配られていない
• 全額会社負担で高額な旅費や宿泊費を支給
• 私的旅行と区別できない自由な使い方
• 会社の主催・関与がない(単なる費用支給に見える)



【福利厚生費として認められるようにする実務対応】
1. 社内制度化
• 万博見学支援制度などの名称で規程を作る
• 対象者、上限金額、利用目的を明記
2. 会社の関与を明確にする
• チケットを会社が一括購入・配布
• 利用後に簡単な報告書を提出させるなどのルール化
3. 上限金額の設定
• 宿泊・交通費は「上限○円まで」などとして実費精算制にする

ご回答ありがとうございました。
国税庁の見解で福利厚生費の扱いを再確認しました。

全国から従業員家族を伴って、指定した日に社員旅行のように集合させるのは現実的に不可能な理由から、自由見学型を選ばざるを得ません。

万博規定の国税庁3要件を満たした上で、高額でない一定基準の旅費を設けてある場合、
当社経理側の見解:今回は会社の団体行動ではなく、あくまで個人行動=自由な使い方が可能で、レクリエーションには該当せず給与となります。

これは、万博を見学する主目的である知見を広める趣旨に立てば、特段考慮しなければならない事由とはならい。よって、給与課税を選択せず福利厚生費と扱って問題ないと考えております。

この方向性で間違っていませんでしょうか?

ご認識の方向性は、一定の条件を満たせば合理性があり、福利厚生費としての処理も認められる余地があると考えられます。ただし、「自由参加型・個人行動型」の場合は、実態によっては給与課税と判断されるリスクもあるため慎重な対応が求められます。以下、論点を整理して確認します。



【1】国税庁の見解(万博に関する福利厚生費の取扱)
国税庁は、従業員慰安のための博覧会見学が福利厚生費となる要件として、以下3要件を提示しています:
1. 全従業員を対象としていること
2. 支給額が社会通念上相当と認められる金額であること
3. 会社のレクリエーションとして実施されていること

→ この3要件を満たすのであれば、交通費・宿泊費・入場券代等を福利厚生費として処理できるとされています。
自由見学型についても、「レクリエーションとしての位置づけ」や「目的が万博見学であること」が社内規定等で明確になっていれば、形式的な団体行動でなくても認められる余地があります。



【2】個人行動型で福利厚生と認められるための実務上の対応ポイント
• 案内文・社内規定に「業務命令ではなく福利厚生の一環である」旨を明記
• 自由行動であっても「目的が万博見学」であることを明確にし、自由な旅行・私的な用途への支出ではないことを社内で統制
• 従業員の参加意思確認(全従業員に案内)、対象者の公平性の確保
• 支給額に一律上限を設定し、実費精算または定額支給で明確な範囲に限定
• 万博見学に係る簡単な報告書提出を求めることも有効



【3】結論(方向性の妥当性)

「団体行動ではないため給与」と断定するのではなく、主目的が万博見学であり、全社員を対象とし、一定の合理的な範囲内であれば、自由行動型であっても福利厚生費としての取扱いは十分に可能です。

つまり、貴社経理側の見解(自由行動=給与)は一律的な解釈でありすぎ、実態に応じた柔軟な判断が望まれる局面です。
したがって、ご相談のように、福利厚生としての目的と全体設計をきちんと整えているのであれば、福利厚生費としての取扱いに問題はないと考えられます。

本投稿は、2025年04月23日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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