小中学校への図書券の寄付について
私は白色申告の法人を経営しております。
この度、近隣の市立小中学校への図書券の寄付を検討しております。
そのことで2点が質問があります。
1.寄付した図書券の購入金額は国等の寄付として経費になるのでしょうか?
それとも一部しかならないのでしょうか?
みんなの相談を見る限り両方の意見があるため悩んでいます。
もしよろしければ根拠となる条文などもあれば教えていただきたいです。
2.寄付手続きについて
寄付する際には事前に市役所などに問い合わせをして証明書などの確認をしたほうがいいのでしょうか?
それとも直接小中学校に図書券を寄付し受領書を保管する形でいいのでしょうか?
長文となり申し訳ございませんがよろしくお願いいたします
税理士の回答

【質問1】図書券の寄付は経費になるか?
結論:全額は経費(損金)になりません。損金算入限度額の範囲内で一部のみが経費になります。
理由:市立小中学校は「国等」に該当しますが、「指定寄付金」でなければ全額損金にはできません。図書券の寄付は通常「一般寄付金」となり、法人税法の計算式に基づいて限度額が決まります。
根拠条文:
・法人税法第37条(寄付金の損金算入)
・法人税法第66条(指定寄付金の取扱い)
・法人税法施行令第77条(寄付金の定義と評価)
損金算入限度額の計算例(一般寄付金):
(資本金等の額 × 当期月数 / 12 × 2.5/1000 + 所得金額 × 2.5%)× 1/4
⸻
【質問2】寄付の手続きについて
結論:事前に市役所や教育委員会へ問い合わせを行うことをおすすめします。
理由:市立小中学校は地方公共団体の管轄のため、直接学校に寄付すると自治体のルール違反となる場合があります。正式に寄付を認められると「寄付金受領証明書」や「受領書」を発行してもらえるため、税務処理上も安心です。
証憑として必要なもの:
・寄付金受領証明書(市や学校長名義)
・内容:日付、金額(図書券の額面)、受領者名・押印などがあると良い
本投稿は、2025年04月30日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。