吸収合併時の洗い替えについて
いつもお世話になっております。
4/1付けでA社がB社を吸収合併(適格)した際の、旧B社の給与洗替の戻しについて教えてください。
3月末にA社・B社共に3月分残業手当(4月支給)を3月末に計上し、4月に戻すという洗い替え処理を行っています。
合併後の処理として、旧B社で3月に計上した分も4月に戻す処理をしていいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは
①給与計算は前月締日~当月締日までの1ヶ月
②会計上の費用は当月1日~当月末までの分
③前月の未払費用の計上額(前月締日~前月末まで分)
④当月の未払費用の計上額(当月締日~当月末まで分)
前月の③未払費用の仕訳を戻す意味としては、
①を計上
③を戻し
④を計上
することにより会計上の費用を②の月初~末日までにするためです。
それは、合併後においても同様です。
従って、基本的には仕訳を戻すのが正しい処理と考えますが
合併により、退職や転籍、出向などで③の前月未払費用計上したが、当月①の給与計算の対象となっていない人がいる場合など仕訳を全額戻すことにより、当月のあるべき費用計上額にならない場合は戻す金額を調整するなどの対応が必要になると思います。
本投稿は、2025年05月02日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。