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相続不動産の取得費について

相続した不動産(土地・建物)売却時の取得費について教えてください。土地は取得費が不明のため概算取得費を計上します。建物は建築時の契約書があるため減価償却後の金額を計上します。この時の相続登記費用について、領収書には土地建物一括で金額が記載されているのですが、土地は概算取得費のため、登記費用は計上できないものと考えます。建物部分の登記費用の算出方法があれば教えてください。

税理士の回答

土地と建物の登録免許税は、一括はなく、別々に課税されますので、登記費用の請求書の内訳をみれば、土地と建物部分の内訳がわかると思います。

本投稿は、2025年05月03日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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