生前贈与の土地、住宅の不動産取得税、登録免許税について
親から子へ、土地とその土地に建つ住宅を生前贈与する場合の登録免許税、不動産取得税について教えてください。
1.贈与する土地の一部(住宅の敷地以外の部分)は賃貸していて不動産収入(地代収入)がある場合、上記の登録免許税、不動産取得税は不動産所得の確定申告時(白色申告)に経費計上できますか?
2.贈与後、子が不動産取得税の軽減措置(条件はクリア)を受け、この住宅に住んだ場合、固定資産税も全額、租税公課として計上できますか?
税理士の回答

貸家などにしているなら、経費にできます。
居住用については経費になりません。
取得税は軽減があるかないかは、住んでいる県税事務所に聞いてください。
年数もあると思います。
固定資産税は、同じだと思います。住んでいる市役所の係に聞いてください。
居住用なので、経費にはできないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月06日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。