健康保険、厚生年金、子ども子育て拠出金についての過誤納額
健康保険、厚生年金、子ども子育て拠出金についての過誤納額の充当する旨の通知書が届きました。仕訳の仕方について教えてください。
普段、給与支払い時に
未払費用/普通預金
/法定福利費(社保)
/預り金(源泉)
/預り金(住民税)
社保支払い時に
法定福利費/普通預金
で仕訳してます。
充当となった場合どのタイミングでどう仕訳すれば良いですか?
税理士の回答

平塚充孝
決算を跨がないのであれば支払い時の逆仕訳
普通預金/法定福利費
でよいかと思います。
充当されているので、支払いがありません。
なので、
法定福利費/普通預金の仕訳はたたないのですが、その場合、充当された仕訳はどうすれば良いですか?

平塚充孝
充当で社保支払い時に減額されていますので、処理不要でよいかと思います。
給与支払い時に
未払費用/普通預金
/法定福利費(社保)
/預り金(源泉)
/預り金(住民税)
この仕訳は立てていて、困ってるのが社保の支払いの時の仕訳でして、充当されているという仕訳は必要ないのでしょうか?
そうなると法定福利費がマイナスのまま残ってしまいます。

平塚充孝
過誤納の原因である社保が給与から過徴収されてそれがマイナスで残っている状態であれば、従業員へ返金してマイナスを消し込めばよろしいかと思います。
本投稿は、2025年05月22日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。