立替金処理を売上科目での処理へ修正と消費税について
クライアント仕事においてかかった経費を立て替えた際、これまでは立替金にて処理していました。しかし、本来は支払い時は経費科目、入金時は売上科目にて処理するのが基本となるとの話を聞きました。
そこで今期の立替金を経費科目と売上科目へ順次変更しましたが、ここで問題が発生しました。経費を請求する際、高速代などの経費の明細と同じように税込の価格で請求していました(2重でかからないように請求書ソフトでは10%を対象外に設定。消費税項目は0円となっています。本来は消費税分を分けたうえで請求し、売上科目で処理すべきだと思います)。
上記のように税込の価格で請求した場合でも、記帳時は消費税10%の対象としてもよいでしょうか?
税理士の回答

基本的に立て替えるのは税込みの金額ですので、税込みの金額で請求します。
3,300円立て替えたのならば、3,300円を請求、税抜きの金額3,000円では通常請求しない。
なお、立て替えた経費も報酬の一部として請求することになりますので、消費税10%の対象です。
報酬、22,000円、経費1,100円(税込)の場合
◆従来
・支払時 立替金1,100(不課税) / 現金1,100
・請求時 売掛金23,100 / 立替金1,100(不課税)
/ 売上 22,000(10%税込)
◆今期
・支払時 旅費交通費 1,100(10%税込) / 現金1,100
・請求時 売掛金23,100 / 売上23,100(10%税込)
さっそくのご回答ありがとうございます。
立替金にて処理するつもりで不課税にて請求書を発行していますが、記帳時は税込金額を記すことになっても問題はないのでしょうか?

相談者様が適格請求書発行事業者であれば、
相手先と消費税の認識を合わせるため、請求書の再発行をすべきと考えます。
最後にご教示下さい。
弊社は適格請求書発行事業者です。再発行をしなければ先方にも不具合が生じる可能性があるのでしょうか?
先方は先々月に決算を終えたばかりとあって請求書の再発行に難色を示しそうに感じています。

適格請求書は先方が仕入税額控除を行うのに必要ですが、
売り手の留意点として、
「相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書等を交付する義務…」
と記載がありますので、
先方が再発行を求めていなければ、再発行は不要と考えます。
◆ご参考
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
ていねいなご回答、ありがとうございます。
ひとまず先方から要望があるまでは再発行無しで進めていきたいと思います。
本投稿は、2025年06月04日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。