私有車の業務使用の場合の経費計上について
合同会社を設立しました。
業務上、私有車を使い業務を行う場合、ガソリン代、修理代、高速代などを会社費用としたと考えています。
私有車を会社所有とする方法もあると伺いました。
①私有車を業務使用する場合に経費はどの程度認められ、どのように計上するか
②私有車を会社所有車(売却、名義変更)した場合は、どのように計上するか。
また、会社所有車を私用について
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務上、私有車を使い業務を行う場合、
ガソリン代=OK
修理代=何とも言えない。
高速代=OK
などを会社費用としたと考えています。
私有車を会社所有とする方法もあると伺いました。
①私有車を業務使用する場合に経費はどの程度認められ、どのように計上するか
事業に使った分のみ経費。
②私有車を会社所有車(売却、名義変更)した場合は、どのように計上するか。
他のところから購入した場合と同じです。
売買契約書を作成ください。
適正価格で。
また、会社所有車を私用について
使用部分は、経費にできない。

【① 私有車を業務使用する場合】
■ 経費として認められる範囲
→ あくまで「業務で使用した割合のみ」を経費にできます(家事按分)。
■ 経費計上が可能な項目と計上方法
ガソリン代:業務使用割合で按分。走行距離ベースが一般的。
高速代・駐車場代:業務目的で使用した分のみ経費可。
車検・修理費:全額ではなく、業務使用割合で按分。
自動車保険料:業務使用割合で按分。
自動車税:原則として個人所有なので経費不可。
減価償却:取得価格が10万円以上なら業務使用割合に応じて経費化可能。
■ 仕訳例(業務使用割合60%、ガソリン代5,000円の場合)
旅費交通費 3,000/現金 5,000
事業主貸 2,000(私用部分)
【② 私有車を会社所有にする場合(名義変更・売却)】
■ 方法
個人→会社への「売却」という形式で車を会社名義に変更
名義変更後は、会社の「固定資産(車両運搬具)」として計上
■ 会計処理
資産計上(例:時価50万円で会社が購入)
車両運搬具 500,000/現金または未払金 500,000
減価償却
法定耐用年数に従って毎期償却(普通車6年、軽自動車4年など)
私用利用がある場合の処理
私的利用分に応じた金額は、役員給与または役員貸付金として処理が必要
→ 税務上、私用分を無償で使用していると「給与課税」になる可能性があります
本投稿は、2025年06月09日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。