開業前のクレジットカード支払い
個人事業主として電気工事の仕事をしており、4/3に開業しております。
開業前のクレジットカード支払い分を開業費に含まない場合の仕訳方法を教えてください。
2/28クレジットカード支払い
4/28事業用口座よりクレジットカード使用分引き落とし
開業費には含めず、事業主貸として処理しようと思ったのですが、どのような仕訳で、いつの日付で処理するのが正しいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
開業前の経費の計上方法についてですが、
例:
4/3 経費 / 事業主借 摘要に、◯/◯◯(実際の購入日)
※金額・取引先名・課税区分・購入品名は省いております
となります。

三浦昂陽
開業前の費用については一般的に開業費として繰延資産に計上するのが望ましいです。(任意のタイミングで償却可能)(あくまでも開業に直接関連することが前提です)
ただし、開業前の費用が発生したタイミングで費用処理することも可能と考えます。(少額ならば税務署に指摘されることはないかと思います)
なので相談者様の場合、発生した2/28に費用計上ということになります。
開業費用××× / 未払費用×××
未払費用××× / 事業主借×××(引落し時)
なお、私見ですが、任意のタイミングで償却可能な開業費として処理する方が柔軟性が高いのであえて発生日に費用処理する必要はないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
個人としての使用分が会社カードから引き落とされるため、開業費に含めることが出来ない。
(会社の開業には関係ない個人使用)
という方が正しい表現でした。
申し訳ありません。
その場合はどのような仕分けになるでしょうか?
処理日付に関してもご回答いただける幸いです。

事業主貸で処理しようと思ったということは、事業用以外の支出(家事費)ということでよろしいでしょうか。
◆事業用クレジットカードの場合
4/3 事業主貸 / 未払金 摘要:個人使用分(購入日)
◆事業用以外の個人のクレジットカードの場合
仕訳不要
(事業主貸 / 事業主借となるが、この仕訳は不要)
分かりやすい回答
ありがとうございます。
本投稿は、2025年06月15日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。