車通勤について
従業員が車通勤を希望しており、会社が月極を負担することにしました。ですが、月極がなかなか空きがないためコインパーキングを毎日使用してもらうことにしました。
コインパーキングは給料課税として通勤手当として支給になりますか?旅費交通費で処理しても良いのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
コインパーキング代は通勤手当として給与扱いが原則です。
ありがとうございます。
月額上限をもうけて福利厚生費扱いにする場合は、会社経費にできるのでしょうか?
本投稿は、2025年06月16日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。