仕事関係者へのお祝いについて
フリーランスです。
仕事関係の人が、結婚や出産等をし、お祝いにみんなでお金を集めプレゼントを購入することになりました。
その際に支払ったお金は経費として良いでしょうか?また、私が購入した訳でもなく、何を購入したかわからないですが、記帳の支払先はどうすれはよいでしょうか?
税理士の回答
ご回答します。
仕事上の関係者の冠婚葬祭の支払は、交際費として経費処理をすることができます。
支払先は、お祝いの品を購入した代表の方になりますが、支払いの趣旨が冠婚葬祭ですので、内容趣旨がわかるように【●●様へのお祝いとして】というような帳簿記載をしてください。
その時の領収書はありませんので、結婚などの案内を残して、いくら支払いをしたかも記録しておくとよいでしょう。
なお、消費税に関しては、対象外となります。
ご参考にしてください。

増井誠剛
ご相談の件につきまして、仕事上の関係者に対する慶事(結婚・出産)への祝意として金品を贈る行為は、業務上の信頼関係の維持や円滑な関係構築を目的としたものであり、一定の合理性が認められる場合には交際費としての経費計上が可能と考えられます。特に、取引先や継続的な協力関係にある相手であれば、私的性格を超えて業務関連支出と評価される余地は十分にあります。記帳にあたっては、支払先を「〇〇氏 結婚祝い(幹事:△△)」等と明記し、支出の目的や関係性を摘要欄に記録しておくことで、税務上の根拠が明確となります。
ご返答ありがとうございます。
集めたお金でプレゼントを購入した(実際はいくらの物で何を購入したかわかりませんが)場合でも、私が出したお金の分の消費税については対象外になるのでしょうか?
追加のご質問、回答遅れました。すみません。
消費税の課税仕入は、書類保存要件があり、請求書・領収書が必要です。
支払の事実や内容の判断で、法人税の計算では経費になった場合でも、消費税の仕入控除の要件である書類要件が整わないので、今回の場合は、消費税の取り扱いは対象外となります。
ご参考にしてください。
承知いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年07月22日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。