業務委託先近傍でのアパート賃借は経費になりますか?
【質問の背景】
個人事業主(屋号あり)でコンサルティング事業を営んでいます。現在、2年間の業務委託契約の受託を検討中で、経費処理について相談させていただきます。
【契約の詳細】
契約形態:業務委託契約(月額報酬)
契約期間:2年間
稼働:週2-3日程度(連続する日)
業務場所:委託先企業のオフィス
交通費:自宅から片道90分、新幹線利用で往復16,000円
宿泊費:1泊12,000円
【現在の事業所の状況】
自宅(持ち家)を事業所として使用し、光熱費は家事按分しています。
【費用比較と検討内容】
出張を想定した費用は以下の通りです:
週2日稼働(1泊2日):月約11万円(28,000円×4回)
週3日稼働(2泊3日):月約16万円(40,000円×4回)
委託先近くでアパートを借りる場合、稼働日(週2-3日の連続する日)のみ使用予定で、賃借料等が週2日稼働の場合の交通費よりも安価になる見込みです。業務効率と2年という期間を考慮し、アパート賃借を検討しています。
【質問事項】
稼働日のみ使用するアパートの賃借料等を経費として計上することは可能でしょうか。
【具体的な確認事項】
• 業務目的でのアパート契約料・賃借料の経費計上可否
• 光熱水費等の付随費用の取扱い
• 稼働日のみ使用の場合でも按分が必要か
• 契約時の注意点(契約者名義、個人名義で問題ないか等)
• 出張旅費と比較した場合の優位性・留意点
税理士の回答

文面から判断する限り、上記のアパートの賃借料、光熱費等は必要経費に計上して差し支えないのではないかと思われます。
当該アパートは業務委託先での稼働日の宿泊目的でご使用になるとのことで、事業にのみ使用することが明確だと思われれるからです。
事業にのみ使用なので、家事按分の問題は生じないのではないかと思われえます。
税務上は、屋号つきのお名前で借りたほうが望ましですが、大家さんとの関係で難しければ、個人名でも問題ないかと思われます。
事業にのみ使用していないと、家事按分の問題等が発生するので、それを立証できるように業務日報や手帳等に当該アパートに宿泊した旨を記載しておくとよいのではないかと思われます。
唐澤先生。
ご回答くださりありがとうございます。
経費支出できるとのことで安心してオファーを受けられそうです。
本投稿は、2025年07月25日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。