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法人へ車を貸し出す際の賃貸借契約内容について

役員所有の車を法人へ貸し出す場合について。

賃貸借契約で「月額リース料金には月200km走行分までのガソリン代が含まれる」という契約は税務的にリスクはありますか。
法人が支払うリース料金は、役員のローン支払額+200km相当のガソリン代を上乗せした金額で設定を考えています。

ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

佐藤和樹

① ガソリン代の法人負担=経済的利益の供与の可能性

法人が役員個人の保有資産(この場合は車)を借りているにもかかわらず、ガソリン代のような本来は所有者が負担すべき変動費を法人がリース料に上乗せして支払う場合、役員に対する経済的利益の供与(みなし給与)とされる可能性があります。
• 法人の経費 → 否認リスクあり
• 役員個人 → 給与課税の対象になり得る(源泉徴収漏れの指摘リスク)

② リース料の妥当性が問われる

役員との間の賃貸借取引は同族間取引に該当するため、「リース料の金額が相場より著しく高い」場合は、過大役員報酬として一部損金不算入とされる可能性があります。
• 通常、ガソリン代は実費精算か、会社名義のカードで支払い、別途費用処理するケースが一般的です。
• 一括でリース料に「見積もり」で含める場合、合理的な算出根拠が求められます。

実務上の注意点・アドバイス

1. 賃貸借契約書には明細を明記すること

「リース料=ローン支払額相当+200km相当のガソリン代」という構成であれば、それぞれの金額を明記したうえで、「法人使用分に係る実費相当として支払う」といった表現が必要です。

2. ガソリン代は原則「法人名義カードによる実費精算」が安全

税務上は、法人が使用した分のみを実費で精算する形がもっとも安全です。リース料に一体化して含めるよりも、走行距離に応じて実費精算(ガソリン代のレシート+使用日報などで裏付け)するほうがリスクを下げられます。

3. 200kmの根拠の明示

「月200km相当」という設定が法人の業務使用実態に即していることを走行記録や業務内容で説明できる状態にしておくことが重要です。形式的な数字ではなく、実際の使用実績に基づいた設定が望ましいです。

本投稿は、2025年08月07日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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