接待交際費の領収書について
取引先との懇親会で飲食店を利用した際に、領収書を発行してもらいました。(レジポストで自動で出てくるタイプです。発行者の印鑑もあります)
その際、宛名を記入してもらうのを忘れたのですが、接待交際費として経費計上及び、宛名のない領収書でも仕入税額控除受けることできるでしょうか?
補足として
発行した領収書の金額は36000円、実際支払った金額は9000円、経費計上するのは支払った9000円です。レジポストで出してもらっているのでレシートもセットで付いてきています。
領収書にインボイス登録番号は記載してありました。
税理士の回答

法人税法上は領収書の保管自体が損金算入の要件とはなっておりませんので、領収書を通じて支払の事実がわかる状態であれば、接待交際費として計上可能です。
消費税法上ですが、飲食店は、簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められていますので、宛名がなくても仕入税額控除は可能です。

増井誠剛
領収書に宛名の記載がない場合でも、他の必要事項(発行者名、インボイス登録番号、取引年月日、取引内容、金額)が適正に記載されていれば、仕入税額控除の要件は満たされます。接待交際費としての経費計上についても、実際に支払った9,000円を対象として問題はありません。領収書とレシートを併せて保存し、支払内容が明確であることを示しておくことが重要です。宛名は形式的要件ではありますが、欠けていても直ちに否認されるものではなく、合理的に説明できれば差し支えありません。ただし、形式面を整えておくことが望ましいため、今後は宛名を記載してもらう習慣を持つことをお勧めいたします。
ご返答ありがとうございます。
助かりました
本投稿は、2025年08月14日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。