接待交際費の領収書について
取引先との懇親会で飲食店を利用した際に、領収書を発行してもらいました。(レジポストで自動で出てくるタイプです。発行者の印鑑もあります)
その際、宛名を記入してもらうのを忘れたのですが、接待交際費として経費計上及び、宛名のない領収書でも仕入税額控除受けることできるでしょうか?
補足として
発行した領収書の金額は36000円、実際支払った金額は9000円、経費計上するのは支払った9000円です。レジポストで出してもらっているのでレシートもセットで付いてきています。
領収書にインボイス登録番号は記載してありました。
税理士の回答

法人税法上は領収書の保管自体が損金算入の要件とはなっておりませんので、領収書を通じて支払の事実がわかる状態であれば、接待交際費として計上可能です。
消費税法上ですが、飲食店は、簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められていますので、宛名がなくても仕入税額控除は可能です。
本投稿は、2025年08月14日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。