取引先との食事について
自営業です。
取引先と慰労会としてラーメンを食べに行きました。
その際の飲食代1200円を経費としたいのてすが、領収書がありません。
出金伝票に飲食した店舗名や誰と行ったのかなど記載しておけば大丈夫でしょうか?
少額特例の扱いとしてインボイスの保存、出金伝票もいらないでしょうか?
税理士の回答

出金伝票に飲食した店舗名や誰と行ったのかなど記載しておけば大丈夫です。
少額特例の扱いとしてインボイスの保存は必要ないですが、出金伝票の保存は必要です。

佐藤和樹
1,200円の飲食代は少額特例でインボイス保存不要。
領収書なしでも出金伝票に詳細記載すれば経費計上は可能です。
ただし領収書が取れる場合は必ず保存することが望ましいです。

三嶋政美
税込1万円未満の飲食費であれば「少額特例」の対象となり、インボイスの保存がなくても仕入税額控除は可能です。ただし、単に「不要」と捉えるのは危険です。税務調査では取引の実態を示す資料が求められるため、出金伝票に店舗名・利用日・金額・同席者などを具体的に記載し、支出の合理性を説明できるようにしておくことが肝要です。領収書がなくても控除は形式上認められますが、裏付けが乏しければ否認リスクが残ります。従って、実務上は伝票やメモを残し、証跡を補強することが望ましいでしょう。
理解しました
ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月14日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。