取引先との食事について
自営業です。
取引先と慰労会としてラーメンを食べに行きました。
その際の飲食代1200円を経費としたいのてすが、領収書がありません。
出金伝票に飲食した店舗名や誰と行ったのかなど記載しておけば大丈夫でしょうか?
少額特例の扱いとしてインボイスの保存、出金伝票もいらないでしょうか?
税理士の回答

出金伝票に飲食した店舗名や誰と行ったのかなど記載しておけば大丈夫です。
少額特例の扱いとしてインボイスの保存は必要ないですが、出金伝票の保存は必要です。

1,200円の飲食代は少額特例でインボイス保存不要。
領収書なしでも出金伝票に詳細記載すれば経費計上は可能です。
ただし領収書が取れる場合は必ず保存することが望ましいです。
本投稿は、2025年08月14日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。