業務依頼
お世話になっております。
先日、医療コンサルタントの会社を設立しました。
顧客の新規開拓にあたり、生計を別にする実妹に業務を依頼したいと考えています。
その際の報酬ですが、従業員として雇うのではなく、妹も自身の事業として、仕事を引き受けることにして、報酬での支払いとすることは可能でしょうか。
ご教授いただけますと、幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

生計は一では無いのですね。
であれば、他人と同様ですので特に問題は無いのかと存じます。第三者と同様の計算、支払、福利厚生も特別待遇はせず、といったことに留意いただけばよろしいでしょうか。

藤本寛之
給与ではなく報酬として支払うことも可能です。
ただ、第三者に業務委託をする場合と同様に、業務委託の内容、対価、支払い方法等を取り決めて、業務委託契約書を作成しておくことが望ましいと考えます。

澤田憲幸
業務委託とすることは可能です。ただし、給与認定されないよう、形式及び実態を整えておく必要がありますのでその点ご留意ください。
先生方、ご返信ありがとうございます。
依頼する際には、業務委託契約書は必須だと考えておりました。
給与認定についても、キーワードを頂いたので、調べ始めました。
ご教授、ありがとうございました。
ベストアンサーを選ばせて頂きました。
返信くださった先生方、皆様ベストアンサーなのですが、
一人と言うことでしたので、最初に返信してくださった先生にいたしました。
また、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年05月06日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。