家賃の経費計上について
現在事務所兼自宅が有る場所ではない他県エリアの担当をすることになり、片道130キロほど有る為今後の事を考えて他県に部屋を借りようと思うのですが、長期出張ではない為これは経費に出来ないのでしょうか?期間の定めはなく、この仕事を続ける間はずっと他県の担当となります。
税理士の回答
生活の拠点がその場所になると思われるため、事業用と生活用に分けて経費を按分する必要があります。
具体的な方法としては、事務所として使用する部屋を明確にし、その面積に応じて按分するのが最も分かりやすいでしょう。
上田誠
このケースは 「長期出張」ではなく「業務上の拠点(事務所)として借りる」 扱いになり、地代家賃として経費にできます。
ただし、居住部分があるなら按分処理が必要です。
本投稿は、2025年09月19日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







