耐用年数前に破損したスマホ
個人事業主です。100%仕事用のスマホを仕事中に道路に落としてしまい、運悪く車に踏まれてしまって破損し、修理不能です。新しいものを購入せざるを得ないのですが、こういった場合、破損したスマホが耐用年数の4年を経過していなくても、新しく購入予定のスマホを備品の購入として経費計上してもいいものなのでしょうか? 以前のスマホ(破損したもの)は10万円未満なので購入時に一括して仕分けをしています。
確定申告の際に、なぜこんなに早くスマホを買い替えるのだと突っ込まれたら面倒なので、どうしたらいいか教えてください。状況を説明すれば通るものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特に問題ないと思います。
壊れてしまったスマホは廃棄する前に、写真を撮って保管しておき、税務調査などで聞かれたときは、それを提示して説明できるようにしておくのがよいかと思います。

破損し買い換える行為を頻繁に繰り返しているようであれば突っ込まれる可能性があるかと思いますが、
事業用の備品が破損し買い替えることは通常起こり得ることですので、単発であれば特に問題ございません。

事実を事実通りに経理する。
そこにやましいものはない。
正々堂々と、そのことを何かあっても、お話すればよい。
何も心配はない。
本投稿は、2025年09月21日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。