[計上]耐用年数前に破損したスマホ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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耐用年数前に破損したスマホ

個人事業主です。100%仕事用のスマホを仕事中に道路に落としてしまい、運悪く車に踏まれてしまって破損し、修理不能です。新しいものを購入せざるを得ないのですが、こういった場合、破損したスマホが耐用年数の4年を経過していなくても、新しく購入予定のスマホを備品の購入として経費計上してもいいものなのでしょうか? 以前のスマホ(破損したもの)は10万円未満なので購入時に一括して仕分けをしています。

確定申告の際に、なぜこんなに早くスマホを買い替えるのだと突っ込まれたら面倒なので、どうしたらいいか教えてください。状況を説明すれば通るものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 特に問題ないと思います。

 壊れてしまったスマホは廃棄する前に、写真を撮って保管しておき、税務調査などで聞かれたときは、それを提示して説明できるようにしておくのがよいかと思います。

破損し買い換える行為を頻繁に繰り返しているようであれば突っ込まれる可能性があるかと思いますが、
事業用の備品が破損し買い替えることは通常起こり得ることですので、単発であれば特に問題ございません。

事実を事実通りに経理する。
そこにやましいものはない。
正々堂々と、そのことを何かあっても、お話すればよい。
何も心配はない。

破損による買い替えは正当な事業必要経費として認められます。前回購入分を10万円未満として一括経費処理されているので、今回の新規購入は改めて備品の取得として処理すれば問題ありません。税務上は「なぜ早い買い替えか」が論点になり得ますが、物理的破損による使用不能の事実を説明できれば十分です。事故状況を簡潔にメモ化し、壊れた端末の写真や修理不能の証拠(販売店の診断など)を残しておけば説得力が高まります。税務調査は合理性を重視しますので、無理に隠さず正直に記録を整えておくことが最善策です。

10万円未満で購入時に一括経費処理済みとのこと → 減価償却資産ではなく、すでに全額必要経費化されています。
したがって、破損した時点で特別な除却処理などは不要です。

先生方、ありがとうございました。数万円のことなので、痛くもない腹をさぐられて嫌な思いをするならいっそのこと同じ機種を自腹で買おうかと思っていましたが、事実は事実としてきちんと主張し、帳簿に記載することにいたします。

とんでもございません。
お役にたててなによりです。

本投稿は、2025年09月21日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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