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開業前の費用について

個人事業主の開業前に購入した事業用車両の名義変更手数料(移転登録費用2592円と登録証紙代500円の計3092円を行政書士代書屋に任せました)、車検整備費用、重量税16400円、登録印紙代1100円、などはどう処理をすれば良いでしょうか。因みに車両購入は2/13、名義変更は3/1、車検は3/28、事業開始は5/1です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業開始前の経費でも、事業に必要なものとしてかかったものであれば経費として問題ございません。
重量税16400円、登録印紙代1100円租税公課として、車検整備費用は業務委託費か支払手数料などの科目で計上しておけば良いと思います。
仕訳日は5月1日で大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。
会計ソフト入力としては、開業費としてでは無く、5/1に租税公課、手数料として仕分けすれば良いという事でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

開業前にかかっているので開業費としてもいいですし、租税公課や手数料としても良いです。経費であることには変わりありませんので、税務署から指摘されることはございません。
5月1日から開業開始でそれ以前は開業費として処理したほうが分かりやすいということでしたら開業費で良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本当に分かりやすい説明ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2018年05月10日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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