創立費について
令和6年9月に法人を設立して、令和7年8月決算なのですが、
司法書士に法人設立手続き等を依頼した分を令和7年6月に支払いを
しました。
この分は、創立費として計上せずに支払手数料と租税公課で計上して
しまっても問題ないでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、その経理方法であっても差し支えないです。
経費否認されないかという趣旨だと思いますので、大丈夫ですという回答になります。
ご回答ありがとうございました。
繰延資産にせず費用計上しようと思います。
本投稿は、2025年10月27日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







