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免税事業者への交通費の支払いについて

免税事業者から下記のような請求書を貰った場合の処理を確認させてください。
外注費 1万円
交通費(電車代) 500円
合計 1万500円

交通費の立替精算書がある場合→交通費は公共交通機関特例、外注費は経過措置の8割控除と処理
無い場合→交通費込みで外注費と考え、全額を8割控除と処理
こちらの理解でよろしいでしょうか。

税理士の回答

交通費込みで外注費と考え、全額を8割控除と処理

それでよい。

本投稿は、2025年10月27日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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