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インフルエンサー 案件以外の紹介投稿は経費になりますか?

インスタで収益化をする副業を始めました。

初めて間もないので、フォロワー数も少なく、PR案件を受けるために一定数のフォロワー数を増やしているところです。
そのために、パン屋さんを紹介する投稿や子育てママ向けに遊び場、宿泊先の投稿をしています。

このような内容の投稿だとバラバラで事業をしている?と判断されないでしょうか?
PRではない投稿にかかった食事代だとか交通費などは経費にできるのでしょうか?
税務署に聞いてみたのですが、例として挙げたパン屋さんは普通の食費になるので、按分できる理由はありますか?と言われてしまいました。

インスタで、ただこのお店行ったよ!と日常の一コマとして紹介しているアカウントと収益化するためにお店などを紹介するアカウントだと経費にできるできないは何か違いあるのでしょうか?

税理士の回答

経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいいますので、収益事業と関係のない投稿にかかった支出は経費にはならないと考えます。そのため、収入につながる支出がどうか検討ください。
なお、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用については、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られますが経費になります。
よろしくお願いいたします。

古川先生のご回答に補足させていただきます。
インフルエンサー活動では「事業として継続性・有償性・独立性があるか」が経費判断の前提になります。
単なる私生活の紹介投稿は経費になりませんが、企画として明確に“コンテンツ制作のために行った支出”であり、投稿内容との因果関係が説明できれば按分経費として認められる可能性があります。
一方で、日常の食事・レジャーを“後付けで事業と言う”と必ず否認されます。
「投稿の企画書」「目的」「収益化への必要性」を説明できるかどうかが最重要になります。

本投稿は、2025年10月30日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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