リフォーム費用の税務処理について(修繕費か資本的支出かの判断)
親族所有の物件を法人契約により転貸運用する予定です。
法人名義でリフォームを実施し、費用を会社経費として処理したいと考えています。
リフォーム内容は以下の通りです:
・クロス張替え
・洗面化粧台の交換
・給湯器の交換
・トイレ・シャワー水栓の交換
・鉄管から塩化ビニル管(エンビ管)への水道管交換
いずれも同等機能の設備への交換であり、建物の用途や構造に変更はありません。
また、工事費は、おおよそ200万程度。
このような場合、税務上「修繕費」として一括損金処理が可能でしょうか。
それとも、「資本的支出」として減価償却が必要となるのでしょうか。
判断基準や実務上の対応について、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
上田誠
今回のリフォーム内容(クロス張替え・水回り機器の同等交換・配管の更新など)は、
建物の価値を高める目的ではなく、現状維持や機能回復を目的とする工事といえます。
したがって、税務上「修繕費」として一括損金処理できる可能性が高いです。
ただし、支出の一部が明らかに資本的支出に該当すると判断される要素を含む場合には、
合理的な按分を行うことが望ましいです。
本投稿は、2025年11月01日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







