免許更新料の家事按分について
青色申告の個人事業主です。
50%事業として使用している車を一台持っています。本日免許証の更新に行きました。
その際支払った免許更新料も50%家事按分できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
運転免許証の更新費用は、原則として事業経費にはできません。
したがって、家事按分(50%経費・50%私用)もできません。
一般的な個人事業主(営業や訪問で車を使うなど)の場合は、更新料は全額「生活費」として処理するのが妥当です。
ありがとうございました。
分かりました。
本投稿は、2025年11月02日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







