不動産賃貸業におけるリフォーム経費の会計処理について
築30年の賃貸用戸建物件を法人で購入し、現在リフォーム工事中です。
下記の費用については、それぞれ1台あたりが10万円未満となるため、消耗品として計上してよろしかったでしょうか。
トイレ交換 6万円
エアコン設置2台 15万(6畳用 6万+12畳用 9万)
クロス張替え 5万円
一方で、事業(賃貸)に供する前に発生したリフォーム費用は全て資産計上というルールがあるということも調べていると出てきます。
上記も全て建物の取得価格として資産計上しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
お考えのとおり、1台あたり10万円未満のため、消耗品計上で問題ないと考えます。
畑中達司
通常、賃貸をしている物件のリフォームであれば、法人の損金として「消耗品費」なり「修繕費」なりで会計処理できます。
ただ、法人税法上「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用」は、減価償却資産の取得価額に含まれると規定しています。法人が既に賃貸の事業をしているかしていないかに関係無く、「当該資産」を事業(賃貸)に供するため、つまり1つの資産について事業に供するためかどうかで判断することになっています。したがって、お尋ねの内容であれば「建物」の取得価額に含めるのが妥当と思います。
さらに気を付けるべき点は、中古の賃貸用建物については、簡便法で耐用年数を算定することが多いと思いますが、その建物の取得価額の50%を超える金額の資本的支出をした場合は、簡便法は使えません(通達で見積法の適用は認めています)。つまり安く買って高額なコスト投下(改修工事等)を行っている場合には、簡便法は使えない、ということです。
詳しくは、最寄りの税理士にお尋ねください。
ご回答いただきありがとうございます。回答内容について、1点だけ伺いたいことがございます。
クロスの張替えを建物の取得価額に含めるというのは、物件購入後の初回だけという理解でよろしかったでしょうか。
例えば、最初の入居者が抜けて、その原状回復としてクロスの張替えをした際には、修繕費に含めるものかと存じておりましたが、この理解は誤っておりますでしょうか。(それとも、これも事業(賃貸)に供するため、という点では初回のリフォームと同じなため、建物の取得価額に含めるのでしょうか。)
通常、賃貸をしている物件のリフォームであれば、法人の損金として「消耗品費」なり「修繕費」なりで会計処理できます。
ただ、法人税法上「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用」は、減価償却資産の取得価額に含まれると規定しています。法人が既に賃貸の事業をしているかしていないかに関係無く、「当該資産」を事業(賃貸)に供するため、つまり1つの資産について事業に供するためかどうかで判断することになっています。したがって、お尋ねの内容であれば「建物」の取得価額に含めるのが妥当と思います。
畑中達司
初回(購入時)だけのお考えで、問題ありません。
賃貸事業を始めたら、中途で入退去は必ず起きますし、その退去の際は、ほぼ確実に原状回復費用が発生します。クロス張替えもあると思います。それが賃貸経営であり、空室は事業を継続している中での出来事です。ただ、その支出の際に「修繕費」か「資本的支出」かの判断はするようになります。通常の原状回復費用ならば、資産価値を高めるものでも使用年数を延長させるものでも無いため、「修繕費」と判断できる場合が多いと思います(あくまでも工事内容を見て判断することが望ましいです)。
本投稿は、2025年11月09日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







