情報商材を共同販売した際の申告について
情報商材をWEB上で販売してます
2人で運営しており1人はアイデア発案者
もう一人は販売担当(私になります)
利益は折半という取り決めがあり
例えば1万円なら5千円ずつです
今年開業したばかりで実際の年収は360万程度です
質問①
この場合税務署に申告するのは発案者と販売者
双方5千円ずつ各自で申告で良いでしょうか?
質問②
商材が1万円の場合一旦、私宛の振り込み1万円があり
月末締めでアイデア発案者に支払います
銀行に振り込みが1万ある以上
私が売上1万円で外注工賃として経費で申告しないと
いけないのでしょうか?
会計ソフトで外注工賃として経費として認識して
入力していましたがそれだけで月額30~50万となり
他のことに経費を回せなくなります
お返事お待ちしております
税理士の回答
上田誠
① 双方5,000円ずつ、各自が自分の所得として申告する方法は誤りでございます。
② お金が一度あなたに入金される形であれば、あなたが売上1万円を計上し、相手への5,000円は外注費として計上する方法が正しい申告となります。
本投稿は、2025年11月30日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







