消費全還付がある場合の仕入仕訳
消費税還付が発生する事業形態で、会計処理は「税込方式」で行っています。
仕入 11,000円(本体 10,000円・消費税 1,000円)のような取引も、税込で仕入として計上しています。
- このように、税込方式で処理している場合、消費税還付時は雑収入で処理すべきでしょうか
- もしくは、そもそも税抜き方式で処理すべきでしょうか
税理士の回答
上田誠
税込方式で処理している場合、消費税の還付額は雑収入として計上するのが正しく、消費税還付が恒常的に発生する事業であっても、必ずしも税抜方式に変更する必要はありません。
本投稿は、2026年01月26日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







