ファンクラブの税務処理につきまして
芸術家のファンクラブを運営しています。昨年が第1回目です。今年も実施します。コンサートです。ただ、ほとんどボランティアで演奏家には謝礼をわたしますが代表の私には利益はありません。去年の会計処理はしていますが、税務上の申告はしていません。1つのコンサートで収入が15万円。支出も15万円くらいです。今年もコンサートを実施しますが税務上、どのように申告したらよいでしょうか?去年のコンサートの分も報告します。よろしくお願いします。※正直、税務には全くの素人です。
税理士の回答

特に収益を目的とした興業ではないと思いますので、実質的に非営業となり申告は不要です。
仮に個人の収入(収益)になったとしても20万円未満であれば申告不要です。
本投稿は、2015年09月09日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。