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入社を前提とした学生の奨学は損金計上できますか?

企業が、入社を前提に学生に対して奨学金を貸与した場合、会計上、損金として計上し税控除の対象となりますか?
以下、(例1)と(例2)についてご回答いただければ幸いです。

(例1)
企業が、学生が当該企業に入社し一定期間就労すれば、全額返済を免除するという特約をつけたいわゆる「ひも付き奨学金」を貸与した場合、その奨学金相当額を損金として費用計上し、法人税(事業税)の控除対象とすることができるか。

(例2)
企業が、学生が貸与を受けている奨学金の債務を引き受け、事実上、奨学金の返済を肩代わりした場合で、入社後に当該学生の給与から天引きする形で回収する場合は、いったん債務として引き受けた時点で損金として計上し、法人税(事業税)の控除対象となるか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

これは特定の方だけに対するものとなりますね。

であれば、原則として福利厚生費にはならず、その方に対しての現物給与に該当するのではないかと思います。

一律に、恣意性を排除したルールを設定、運用等すれば福利厚生の余地はあるでしょうか。

奨学金の返済を肩代わりした場合は単に貸付金。これを給与から天引きされるのですから経費になることはありません。

ご回答ありがとうございます。

恣意性を排除したルールの設定と運用とは具体的にどのような手法でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

規程を設け、その規定通りに運用すれば、恣意性は排除されますね。
そもそもの規定も会社の事業に絡め、個人的な属性は除外し、その要件を充たせば機械的に適用される。その規定もすべての方に周知、利用できる環境としておく。

といったものとなりましょうか。一例としまして。

なるほどですね。ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

1 雇用を目的とした貸与型奨学金の免除時に、法人は、給与として損金算入できます。免除を受けた従業員の給与課税となります。
2 勤務の役務の提供とは対価関係になく、その返還免除による経済的利益(債務免除益)は、所得税法第9条第1項第15号に規定する学資金として、非課税になると思います。所得税、贈与税も非課税のため、法人は損金算入が可能と思います。

本投稿は、2018年05月29日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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