非居住者からの委託業務による売り上げ計上と、源泉徴収
個人事業主です。通常、物品販売をした場合、その物品を仕入れて販売をしているわけではないので委託販売として手数料の30&%だけを売り上げとして計上しています。今回、非居住者(海外)よりの委託で日本において有料での講習会を開催する事になり、講習会参加者名簿の管理、集金業務を私の口座振り込みで行い、手数料を頂いて実施します。集金自体は数百万単位の金額になると思います。集金したお金は私の手数料以外全て委託者(業務委託契約はしていません)に渡します(送金)。この場合も、手数料のみ売り上げ計上で宜しいのでしょうか?実体が無い技術料ですので仕入れはありませんが業務委託契約が必要でしょうか? 又、このケースでは非居住者に対する源泉徴収はどうするのでしょうか?
税理士の回答

米津良治
ご質問ありがとうございます。
売上への計上の仕方は、契約形態により2通り考えられます。
ご質問者様の書きぶりを素直に理解すると、ご自身の取り分のみを売上に計上して、残りは「預り金」として処理するのが相当と思います。
その旨を明確にするため、その非居住者の方との間に業務委託契約書を締結した方が無難だと思います。
源泉所得税については、講習会の性質や、参加者が一般消費者なのか、事業者なのかによって変わります。支払者が一般消費者である場合は、通常、源泉徴収義務はありません。この点でも、質問者様はただ単に「預り金」を非居住者の講師の方にお渡ししただけ。という体裁を明確にしておけば、源泉徴収モレの心配もなくなります。
早速のご回答ありがとうございます。すみません。業務委託契約は個人から個人事業主という形でも締結可能でしょうか?

米津良治
その場合でも契約を締結することは可能だと思います。
お世話掛けました。ありがとうございます!
本投稿は、2018年05月31日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。