高額お酒
ホステスです。
とある高級酒が高騰と在庫が国内に無くなってきているので
確保するには自腹で買わないといけません。仕入れ値が一本20万円弱です。
前回より値段が上がったのでお店での値段もかなり上がります。
なので、売れる保証はありませんが、現在そのお酒をおろしてくれているお客様がいるので
手元に確保したいのですが
確定申告で経費として申告できますか?
税理士の回答

こんにちは。
現在、確定申告はされているでしょうか。
事業所得で白色申告を前提に記載いたします。
仕入金額(「収支内訳書」⑥欄)に記載することで経費とできます。また、12/31まで全く売れなかったという場合は仕入金額欄と期末商品棚卸高(「収支内訳書」⑧欄)に記載することで経費から除くようにします。
以上、ご参考になれば幸いです。

収入に対応するものであれば、経費で問題ないと思います。

ホステスさんでしたら、事業所得で申告されていますね。
今年購入した場合、
今年の12月31日迄に売れていて、手元になければ、今年の事業所得の必要経費になります。
今年12月31日迄に売れずに、手元に残っていれば、今年の事業所得の必要経費になりません。
その後、来年12月31日迄に売れていて、手元になければ、来年の事業所得の必要経費になります。
来年12月31日迄に売れずに、手元に残っていれば、来年の事業所得の必要経費になりません。
その後の年も同様です。
「白州12年」か「響17年」ですか?
皆さまご回答ありがとうございます。遅くなりすみません。
つまり、売れなければ経費とならないのですか?
南先生、もっと高いお酒です。

ご連絡ありがとうございます。
素晴らしいツッコミです。
売れないと、期末棚卸(期末在庫)となるため、結果として経費になりません。
本投稿は、2018年06月08日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。