屋根修理
建物の屋根が穴が開いていたので全面張り替えました。材質等は前回と同様ですので、原状復帰として修繕費で計上しようと思っています。
それとも資本的支出でしょうか。
税理士の回答
資産価値を高めるものではなく、現状回復のための支出であれば修繕費になります。
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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工事業者の見立てで、部分補修が困難で、全面張替えせざるを得ない場合は、「修繕費」と処理して税務上問題ないものと考えます。
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補足)
修繕費か資本的支出か、明らかでない場合は、
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
という基準で判定することも可能です。
なお、古い情報で、当時と今とでは事情も異なるとは考えますが、耐用年数省令[沿革]昭和26年「固定資産の耐用年数の算定方式」において、「第3 建物」で、「各種類別の役1/10程度(トタン屋根の葺替は1/5程度。)以上の補修は、それぞれ資本支出とする。」という記載がなされていますので、少しだけ税務上のリスクは残るものと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月31日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







