源泉所得税の過誤納返還申請書提出後の、仕分けの修正
土地家屋調査士の役務提供に係る対価である支払報酬料7万に対して、私のポケットマネーで64395円を当該調査士に支払いました。当該対価は、会社経費と考えたので、会社経理として、次のように仕分けをしました。(役員借入金の清算はしていません)
支払報酬料 70,000 課対仕入8% 預り金 5,605 対象外
役員借入金 64,395 対象外
その後、源泉徴収税を銀行にて私のポケットマネーで支払い、次のように仕分けました。(この役員借入金も未精算です)
預り金 5,605 対象外 役員借入金 5,605 対象外
その後、当該役務は個人負担に帰すべきことが分かったので、税務署に源泉徴収税の過誤納還付請求書を提出することにしています。当該請求書は、法人として行うので、法人の銀行口座に当該税金が還付するようにさせないといけないはずです。
そうすると、当該申請書を提出後に、上記の仕分けを削除して、
役員貸付金 5605 銀行(法人) 5605
と修正し、
その後、税務署から銀行(法人)に入金があったら(同一事業年度内に行われると思っています)
銀行(法人)5605 役員貸付金 5605
とすれば、いいのでしょうか。
税理士の回答
本来、ご質問者様のところに戻すべき源泉税が会社に振り込まれることとなりますので、
未収金 5,605 / 役員借入金 5,605
とし、振り込まれた時に
預金(法人) 5,605 / 未収金 5,605
として、清算することになるかと思います。
振り込まれたお金は本来、ご質問者様が負担されたものですので、後ほどこれをご質問者様にお返しすることになります。
ご参考になれば幸いです。
1人合同法人ということもあり、法人に現金を持たせないで(現金が私人分と混ざりやすいと思っている為)、役員借入金で処理しようと考えていますが、そうしますと、ご提案の仕分けについては、一部修正して
未収金 5,605 / 役員借入金 5,605
役員借入金 5,605 / 未収金 5,605
とすることで対応可能でしょうか。
あと、当該支払報酬の支払者は、源泉徴収義務がある法人ではなく、私人となります。
そうしますと、当該土地家屋調査士さんには、所得税を含めた金銭になるように、お支払いする必要があるのでしょうか。(実際には、源泉所得税以外の分については、すでにお支払いしているので、追加にお支払いするのは、源泉所得税分の5605円と思うのですが。。。)
まず、仕訳についてですが、この仕訳ですと、銀行からの入金が反映されず、帳簿と銀行残が対応しないことになります。
また、
>そうしますと、当該土地家屋調査士さんには、所得税を含めた金銭になるように、お支払いする必要があるのでしょうか。
ということになります。土地家屋調査士様には源泉分も支払って頂ますようお願いいたします。
下記の通りであれば、わたしの場合には、これでいいのだと理解しました。
未収金 5,605 / 役員借入金 5,605
銀行(法人) 5,605 / 未収金 5,605
本投稿は、2018年06月18日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。