自宅家賃の経費計上について
親の持ち家の一部を借りて個人事業主を始めました。そこで親に家賃を払い経費に計上したいと考えてます。
親とは同居ですが食事は各自で食費も完全に別にしており、その他の生活にかかる費用も完全に分けてます(電気代のみ共用ですが半分は出してます)
そのため生計を一には当てはまらないと思うのですが、この場合経費に計上しても問題ないでしょうか?
またこの場合具体的な按分の方法等あれば教えていただけると助かります。(持ち家自体の価値をいくらに設定するのかなど)
申告方法は白色です。
よろしくおねがいします
税理士の回答

「生計を一にする」の意義
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
事実認定の問題と思います。

仮に計上しても、お父様の方で確定申告をすることになりますが、お父様は納得されるでしょうか。思考実験としては面白いですが、実務で見たことはありません。
やはり無茶がありますね、やめておきます。
ありがとうございました
本投稿は、2018年06月26日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。