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福利厚生費か交際費か?

会社発足30周年記念行事をグループ全体のレクリエーションとして親会社主導で行います。
子会社は全国に散らばっており、例えば関東エリアは関東エリアの子会社だけでレクリエーションを行います。

レクリエーション費用は全て親会社が負担するのですが、負担した費用は交際費になるのでしょうか?

親会社の意向で行うレクリエーションなので、福利厚生費で行ってもよいような気がするのですがいかがでしょうか?

ちなみに子会社はほとんどが100%出資子会社で連結納税子法人になります。
数社だけ100%出資ではなく連結納税適用外です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

子会社が負担すべき費用を親会社が負担した場合の税務上の取扱いとしましては、親会社としては子会社に対する寄付金となり、子会社では受贈益を計上することになると考えます。
ただし、平成22年の税制改正により、内国法人と完全支配関係がある他の内国法人(100%子会社)に対して支出した寄附金の額に関しては、支出した親会社では全額損金の額に算入されず、一方、子会社の受贈益は全額益金の額に算入されないこととなっております。
ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。100%出資ではない子会社に対しては交際費になるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
100%出資子会社でない場合には、原則に戻って親会社は子会社への寄付金(損金算入限度額計算)、子会社は受贈益計上となると考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。何度もすみませんが、100%出資子会社でない場合は交際費ではなく、寄付金
なのでしょうか?この線引きがよくわかりません。

ご連絡ありがとうございます。
交際費とは、得意先や仕入先等に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、寄附金とは、法人が行う金銭や物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
(「贈答」とは、贈ることとお返しをすることとされ「何らかの見返りを期待して金品等を贈ること」をいい、一方の「贈与」は、「見返りがなく一方的に財産を与えること」をいいます。)

親会社と子会社はそれぞれ営利を目的とした別人格の法人であり、本来子会社が負担すべき費用を親会社が代わりに支払うことは、親会社が子会社に対して無償で経済的利益を供与することに他ならないものと考えられます。
従って、ご相談の内容の場合には交際費ではなく寄付金に該当するものと思われます。

宜しくお願いします。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2015年10月02日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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