社名シール貼り付け工事について
製造業の経理を担当しています。
今月、当社建物(取得価格:1,200千円、簿価:4,700千円)に新規で大きめの社名のシール(350千円)を入れようと考えています。その際の処理ですが、広告宣伝費として計上しようと考えております。しかし、金額的に資本的支出の可能性も否定できない状態です。そのまま広告宣伝費として計上してよろしいでしょうか?
※もともと建物を建てたときに社名のシールは入っていたのですが、今回は別の箇所に入れる予定です。(二箇所に社名のシールがある状態になります)
税理士の回答

看板と考えると、建物附属設備に該当し、素材が金属以外で10年の耐用年数と思います。
早急のお返事ありがとうございます。
重ね重ね申し訳ないですが、シールタイプでも看板と考えた方がよろしいという事でしょうか?
また、既存のシールの張替えの場合は補修費として考えても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

シールタイプも、同様の機能効果とすれば、看板と思います。
既存シールの廃棄と新規取得と思います。既存シールの簿価があれば除却損、既存シールの撤去費は経費になります。
建物付属設備として資産計上しようと思います。
ご対応有難うございます。
本投稿は、2018年07月25日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。