自動車税の仕訳について
個人事業で、仕入等、自家用車を使用しています。
仕事、プライベートで使用するのは、50:50くらいです。
家事按分をする場合
自動車税を支払った場合、こちらも50:50の割合で、「租税公課」として経費にできますでしょうか?
家事按分は初めてです。(走行距離ではなく、使用した日時で、事業用とプライベートの比率をわけようかと思っています)
もし家事按分にする際、、注意点などもありましたら併せて教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

仕事と家事分の割合が妥当であれば、半分の経費算入は可能と思います。
按分方法は、客観的に合理的と思われる按分であれだ、問題ないと考えます。
使用した日、使用時間等が比較的簡単だと考えます。
回答有難うございました!家事按分の場合、備考にどういう理由でこの割合にしたかということをメモしておくだけでもいいのでしょうか?
その様な処理で良いと考えます。
早速の回答有難うございました!大変勉強になりました!

自家用車の減価償却費の計算も、事業使用割合が50%で計算していますか。
事業使用割合50%の表示と思います。
本投稿は、2018年07月26日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。