神社への寄付金は経費にできますか?
地域の神社を改築するための寄付金を地域全体に広く募集しており寄付をしました。
確定申告の際経費にできますか?できる場合その勘定科目を教えて下さい。白色申告です。よろしくお願い致します。
税理士の回答
個人の場合には、神社への寄付は、経費になりません。
寄付金控除の対象になる寄付金であれば、所得控除が受けられます。
地域の神社の改築のための寄付金は、事業と関連のない「見返りを期待しない支出」になりますので、必要経費にはならないと考えます。事業資金から支出した場合の勘定科目は「事業主貸」になります。
なお、国や地方公共団体、特定の公益法人等に対して、特定寄附金を支出した場合には、所得税の計算上、所得控除(寄付金控除)を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150_qa.htm#q1
上記のとおりですが、事業所得の経費にはなりませんので、事業主貸/現金または普通預金、の仕訳となります。
寄付金控除となる場合は、所得控除での計算となります。
先生方、早々に回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2018年07月30日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。