役員に対するボーナスについて
役員に対してボーナスを支給する場合、事前確定届出給与という届出をしないといけないと聞きました。
仮に、この届出でボーナスを100万円と定めて、実際には120万円を支給した場合は、届出していない20万円が損金不算入となるのでしょうか?
税理士の回答
定期同額給与の事前届け出を超えるもは、役員賞与否認の対象になります。
「抜粋・参考」
手続名]事前確定届出給与に関する届出
概要
事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第69条第4項、第155条の6
[手続対象者]
事前確定届出給与について届け出る法人等
[提出時期]
株主総会等の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定め」(以下「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」といいます。)」をした場合(以下の2又は3に該当する場合を除きます。)
株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日。ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月(法人税法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日(以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等
新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合
その設立の日以後2月を経過する日
臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロ(定期同額給与の範囲等)に規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合
次に掲げる日のうちいずれか遅い日
イ 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合は、2に掲げる日)
ロ 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、「事前確定届出給与に関する変更届出書」を使用してください。
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

ご質問ありがとうございます。
届出通りに支給しないと、すべて損金不算入になりますのでご注意ください。
■法人税法基本通達9-2-14
-2-14 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与は、所定の時期に確定した額の金銭等(確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法第54 条第1項((譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例))に規定する特定譲渡制限付株式若しくは法第54 条の2第1項((新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等))に規定する特定新株予約権をいう。)を交付する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、例えば、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。

20万円だけではなく、全額損金不算入となります。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/13.htm
本投稿は、2018年07月31日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。