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不動産収入確定申告。経費として計上する租税公課等の宛名が確定申告者と異なる場合について。

借地上に建つ不動産を相続予定です。
不動産は、私と息子の間で使用貸借契約を結び、息子がシェアハウスとして運営する計画。この際、息子がシェアハウス収支に伴う確定申告の必要ありとのアドバイスを受けました。
使用貸借契約では、借地地代、租税公課を息子が負担する事を明記。
すべて息子名義の銀行口座からの自動引き落としにする予定です。(引き落とし手続きが完了するまでは、息子がそれぞれ相手先に直接振り込み)。
ただし、借地権・不動産名義は私となるため、上記の請求先の氏名は私の名前となります。

ご質問:借地地代・租税公課の請求先の名前が確定申告者と異なっていても、息子の確定申告の際のシェアハウス経費として計上する事に問題はないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

経費計上が可能です。

ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

借地権は相談者様。
使用貸借とし、借地権相当を息子への贈与とならないようにする。
その上で、息子は建物についても使用貸借とする。

これが可能とすると、不動産を有する方は、親族内で所得の発生を自由自在にできますね。
顕在化していない事例もあるでしょうが。
原則 所得は相談者様。
それを違えた場合、どのような税務的なリスクがあるのかは網羅的に検証は、最寄りの税理士の方を見つけてご相談いただくのが宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

息子さんが、不動産を借りて、運営すれば、息子さんに所得は帰属します。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借で、所得の帰属は自由自在だと。
明らかに否認事例が多数生じているのですが、顕在化しないかけをされる、というのはいかがかとは存じますが。

税理士ドットコム退会済み税理士

因みに、租税回避の典型事例です。

税理士ドットコム退会済み税理士

取引実態と異なるのに、名目上、息子さんの所得に仮装すれば租税回避ですが、そうでなければ、何ら問題はありません。

両先生、ご意見ありがとうございます。両先生のご意見に違いがあるようで、私も、少々混乱してきました。もう少し私の事情を説明させて頂き、更なるご意見を伺えれば幸いです。
• 私(相談者)と息子は生計を一に致しません。
• 息子は日本国籍を有し、現在、私の相続予定のある不動産の所在市に住民票があり, 以前は友人複数名と一緒に相続予定不動産に住んでいました。
• 私は日本国籍を保持していますが、英国永住(日本では非居住者)です。
• シェアハウス(年間利益が50万円程出れば良い程度)の実態は、実労働も経費も収入も、損失が出た場合には損失も、すべて息子になります。
• 8月2日に、「海外居住者で、日本で家賃収入が発生する場合の確定申告について」というタイトルで本サイトにご相談させて頂いた際、相田先生から「息子さんに使用貸借し、息子さんが不動産所得を申告されるのも一案です。であれば、確定申告は不要。息子さんが必要。納税管理人等、通常の申告にプラスアルファの手続きが回避できます。」というご回答を頂き、その時点で、はじめて「使用貸借」というやり方を知り、今回のご相談に繋がっています。
• 借地権・建物を息子に贈与しない理由は、私のもう一人の子供(娘、英国籍、ニュージーランド在住)と息子とへの公平を期するためです。息子に贈与すると、娘には残らなくなります。
• 息子と娘の二人に半々の割合で贈与して、子供たちの共同名義にしない理由は、娘の国籍・現住所から類推するに、手続きが煩雑すぎると予想されるからです。
• 今現在日本に源泉収入を全く持たない私がシェアハウスの所得を申告した方が、おそらく節税はできるのではないかと考えますが、この方が、実態に即していません。また、いずれの場合も、確定申告は非居住者の私本人では出来ない事なので、息子に納税管理者として任せる事になります。
以上を総合すると、8月2日に相田先生ご自身が一案として出して下さった様に、息子に使用貸借し、息子が不動産所得を申告する方法が良いと思うわけですが、いかがなものでしょうか。これでも、租税回避の典型事例になり、問題になるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

取引実態の受益者と申告者が同じであれば、租税回避には当たらず、問題ないと考えます。
なお、息子さんと別居・別生計であれば、地代家賃のやりとりは可能です。(息子さんの必要経費になります=ご質問者の収入になりますが)

税理士ドットコム退会済み税理士

年間50万程であれば、贈与税の基礎控除内ですから。
まったく話は変わります。
リスクは無くなりますので。

これが年間100百万でも、となると租税回避となり基礎控除枠も超えるため、租税回避として否認される事例が多数生じます。

金額の記載がないから生じたものですね。

両先生、ご回答ありがとうございました。情報記載不足で、お騒がせして、申し訳ありませんでした。だいたいの感じはつかめたと思います、感謝いたします。具体的な面は、不動産のある地元の税理士の方に相談する事にいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

原則としては所有者に所得は帰属。
ただ今回は、毎年の所得全額が贈与となっても、贈与税の基礎控除内。
そこで、納税管理人の選定等の手間暇を避けるため、息子が自身の所得として申告する。
これらを説明すると税理士の方によっては受けてくれないこともあるかもしれません。
その場合、息子さんご自身が整理して申告、或いは、最寄りの青色申告会等に相談に行き、給与所得等と併せて申告、といったことになろうかと存じます。
年間50万では、税理士報酬をぺいしないかもしれませんので。

税理士ドットコム退会済み税理士

所有者と実際の運営者が別で実態があれば、何ら問題はありません。

本投稿は、2018年08月07日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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