個人事業主の個人再生後の借入金等の処理について。
初めて相談を致します。
個人事業主をしておりますが、今回、個人再生手続きをすることになりました。事業用の借り入れとして県の保証協会分と国民金融公庫分があります。確定申告上の処理の仕方を教えてくださいませ。
税理士の回答

相談内容が、「個人再生手続きをすることになりました」とありますが、再生手続きが本年中に保証協会分と国民金融公庫の借入金について、再生手続きで債務免除が認められたと仮定して簡単に回答します。。所得税基本通達36-17では、その有する債務について破産法の規定による免責許可の決定や再生許可計画の決定その他資力を喪失して債務の弁済が著しく困難であると認められた事由により債務免除を受けた場合は、その免除による経済的な利益の額については、各種所得の計算上、総収入金額に算入しないこととされます。この規定により債務免除益は収入に上げずに決算書と申告書を作成します。一定事項を記載した確定申告の提出がこの適用を受ける要件ですので、お忘れの内容にお願いいたします。
本投稿は、2015年10月15日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。