[計上]美容ライターのコスメやエステなど - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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美容ライターのコスメやエステなど

美容ライターになりました。
この場合、コスメなどは経費になるのでしょうか?自分で使うことはほとんどありません。
エステなどいろいろ行って調べてインスタ投稿したり、どのぐらい効果があったとかも書きたいのですがインスタでは最初は仕事に繋がるというか、お金になりそうもないです。
この場合は実費でしょうか?
インスタをバズらせることで記事に繋がるのでやりたいとおもってます。
宜しくお願いします。

税理士の回答

相談者様がどような規模で当該業務を行うかによると思います。事業的規模、つまり自分の収入の主軸となるような位置づけで、税務上の開業届を提出されているようであれば、当該営業収入を向上させるような出費についても経費になると考えます。ところが副業等で考えているのであれば、収入を上げるために直接に結びつくものになると通常かんがえますので、経費になりにくいです。

お返事有難うございます。
週5日、記事作成をしてるので開業届けは出します。それなら大丈夫ということでしょうか?
アドバイス有難うございます。
まだ確定申告の勉強中なので助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業として、継続して行われる商売とみなされる取引であれば、
経費性が認められ、経費になるものと思われます。

それが個人のプライベートでないとはっきり意思表示するためにも、
税務署への届け出は必須だと思われます。

また、事業の規模にもよりますが、白色申告されるより、青色申告には様々な税金の特典があり、併せて青色申告承認聖書を提出されることをお勧めします。

ただし原則、その年青色申告と申告するためには開業後2か月以内に提出しなければなりません。

同居のご家族に給与を払うなどの届け出も同様です。

白色申告も記帳が義務化されており、白色申告をするメリットはないのではと重されます。

追加質問ありがとうございます。開業届を提出され、現況はともかく事業的規模で、ビジネスを行うということであれば、ある程度幅広で費用は認めれると思います。ただ営業を高める費用及び事業継続に必要な費用になりますので、個人的な支出とは区別をして下さい。

本投稿は、2018年08月22日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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