家族との会食の経費計上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 家族との会食の経費計上について

計上

 投稿

家族との会食の経費計上について

20名程の会社経営をしております。年間売上(3億6千万)
私が代表取締役社長、実娘2名(役員) 娘婿(役員)孫(従業員)孫(パート扱い)
ここ数年、家族との会食を会社名義のクレジットカード決済しております。
会食中は仕事について話をしております。
① 家族以外にも仕事関係者を交えて会食する場合もあります。
② 出張時に例えば東京方面であればディズニーランド周辺で会食を行う事も
  あります。
  交通費は会社負担です。  
  宿泊するホテルは会社支払いは行いません。必ず自費です。
③ 関東、関西、九州方面とお得意先が幅広くあります。観光目的で出かける場合
  お得意先と事前連絡を取り一緒に観光、会食等します。
  交通費は会社負担です。
  宿泊時のホテルは会社支払いは行いません。必ず自費です。

上記の内容で経費の計上出来ますか?
クレジット会社の明細が送付されるので領収書は残しておりません。
仮に経費計上出来ない場合は何か対策はありますか?
宜しくお願いします。



  


  

税理士の回答

法人の業務に関連する人と業務に関する打ち合わせを行う際の食事代は会議費に、取引先や仕入先等を接待等する場合の食事代は交際費になります。
業務に関連しない家族だけの食事代は役員給与とみなされますのでご留意ください。
会議費や交際費で処理するためには、領収書またはカード明細に誰と食事をしたかを記載し、特に会議費の場合には会議に関する議事録(参加者と会議内容)等を残すと良いと考えます。

本投稿は、2018年08月23日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,861
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,621