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雑所得の経費の範囲と期間について

以前も質問させていただきました。
パートをしておりますが、今年6月、成年後見人の報酬をいただきました。
報酬の経費についてです。交通費、文房具代、郵便代がかかりますが、これらは家庭裁判所の管理のもとに被成年後見人の口座から出費しております。報酬の経費というのは、これらのことをいうのでしょうか?
また、報酬は平成29年4月~30年4月までの仕事に対し支払われています。交通費等はこの間のものについて経費として認められるのでしょうか?それとも、平成30年のものだけなのでしょうか?(平成30年1月~12月分)
交通費以外のものは、領収証がありますが、交通費にはそういうものがありません。
家庭裁判所に提出している現金出納帳の写しなどで代用できるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

成年後見人の報酬の経費になるものは、その報酬を得るためにかかった費用で相談者様が負担したものが該当します。
被成年後見人の口座から支払われたものは相談者様が負担したものになりませんので、相談者様の必要経費にはならないと考えます。
被成年後見人の口座から精算されず、報酬を得るために相談者様自身が負担した費用がある場合には、その費用は必要経費になります。
なお、個人の所得の計算は、1/1から12/31の期間で計算します。

ありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2018年08月26日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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