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エアコンのクリーニング代は経費にできますか?

個人事業主として働いています。
作業部屋のエアコンの掃除を業者に依頼した際の費用の一部を経費として落とすことはできますか?
具体的には1日6時間作業として、クリーニング代の1/4を経費とすることができるかどうかです。

仕事場は自宅で寝室として使用している部屋で、クーラーもそこについている物です。
クーラーの使用頻度は夏はほぼ毎日、8月はひと月付けっぱなしでした。作業日数もほぼ毎日です。

パソコン作業なので夏場の熱対策として付けている部分もあります。
しかし食事や寝るときも付けているので、一部だとしても難しいのかなと思い質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自宅兼事業所の場合、当該経費が両方に渡って必要である場合には、明確な根拠とともに按分して事業経費にすることができます。ただし、エアコンは事業がなかったとしても必要なものであるので、保守的な按分割合にすることをお勧めします。

ご回答ありがとうございました。
保守的な按分割合というものがどのくらいのものかわからないので、改めて勉強してみようと思います。

仕事部屋のエアコンであれば、ほぼ100%近く経費としてもいいと考えます。

ご回答ありがとうございます。
自宅兼のワンルームなので仕事のみで使用している部屋という訳ではなく、仕事部屋と断言できるかと言うと難しいです。
仕事専用部屋を作った際の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月08日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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