執筆業に従事する専業主婦の節税方法について
夫が地方公務員の専業主婦です。
この度、執筆業にて収入がありました。
2017年度は40万円程の収入で白色申告をしました。
2018年度は130万円以内におさまる予想でしたが、どうやら150万円程になってしまいそうです。
2019年度も同程度収入が見込めるのなら良かったのですが、仕事の依頼が続かず、よくて30万程の収入になるのではないかと思われます。
ですので、どうにか今年度の確定申告で130万におさめることは出来ないかと悩んでいます。
執筆業の場合、経費の幅が広いとききました。
そこで質問です。
例えば同一世帯ではない親族に家事育児の代行を依頼して、それに報酬を払うとしたら、それは経費に計上しても問題ないでしょうか。
また、それ以外にも何か経費にできる項目はあるでしょうか。
お知恵を貸していただけると幸いです。
最後にもう1つ。
2019年度の収入が微々たるものでも2018年度の実績で夫も配偶者手当がでず、私自身も国民年金に国民健康保険加入と二年分の負担がかかることになると思います。
この場合、私の収入が150万円あったとしても実質半分くらいになってしまうでしょうか。
先が見えず、またせっかく頑張って稼いだ分が消えてしまうようで悲しく思っています。
話がまとまらずに長くなってしまいましたが、ご回答くださいますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪野由紀夫
ベビーシッターとして親族(母親)とかに支払うとそれだけで親族の所得になります。それであれば、専従者給与として一定額を支払うのが適正かと思います。外部のベビーシッターなら経費性は高いと感じますが、その時間に執筆していたエビデンスは残しておきましょう。現状の税制では、妻の収入増により夫の所得税や社会保険料が上昇するのはやむをえません。その分を稼ぐか、保険、ideco、小規模企業共済、ふるさと納税で節税を検討しましょう。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月20日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。